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特定退職金共済制度(共済制度)は、所得税法施行令第73条に規定する要件を備えている団体が行う退職金共済に関する制度です。
共済制度等に加入する際は、団体(会社)等の退職給与規程を下記のとおり整備(規定例)する必要があります。
1年未満の退職者の取扱い
同施行令は、「掛金として払い込まれた金額は加入事業主に返還しないこと。」と規定されています。つまり、共済会は退職者に給付しなければならないということです。これは、退職者だけに限らず1年未満の在職者についても損金処理した掛金が否認されるからです。
退職金の一部は共済会から支給される(原則:内枠設定)
団体(会社)等は、退職金の一部として共済会の共済制度へ積立しますが、前述のとおり、共済会は退職者に直接支給しますので、条文の追加が必要となります。
掛金は事業主が全額負担
同施行令は、「加入事業主のみがその掛金を負担すること。」が規定されており、条文の追加が必要となります。
その他
上記変更の附則の規定については注意を要します。また、遡及して加入することはできません。
加入申込みを行う団体(会社)は、会員加入申込書(様式第1号)をご提出ください。* 加入の可否を通知します。
① 団体(会社)の加入は、「共済制度」及び「施設制度」の退職金共済事業契約を締結します。
* 過去勤務の加入契約は、基本契約締結時における取扱いとなります。
② 加入する職員等の被共済者名簿(様式第3号)を作成しご提出ください。
① 加入金(1,000円)
② 初回の掛金(共済制度及び施設制度)
* 共済制度は、過去勤務の加入がある場合は基本掛金と過去勤務掛金となります。