事業案内Information

共済会の主な事業

特定退職金共済事業(共済制度)

1.制度の概要

(1)この制度は所得税法施行令第73条の特定退職金共済団体として承認されている退職金制度です。

(2)制度の趣旨は、事業主の退職金制度を確立し、共済会による退職金の確保や退職者に対する直接支払いの措置等により、退職後の生活基盤の安定など福祉の増進 を図るものです。また、職員の勤労意欲の向上及び雇用の安定を図るなど、農林水産団体及び中小企業の振興に寄与するものです。
* 制度に加入することにより、法律に定める退職手当の保全措置の要件を充たしたものとして取り扱われます。(賃金の支払の確保等に関する法律第5条)

(3)税法上の優遇措置については、事業主が負担する掛金は全額損金に算入できます。また、その掛金は当該加入者の給与所得に係る収入金額には含まれません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

2.制度の取扱い

(1)加入対象事業主(会員)

沖縄県内の事業所の事業主であれば、農林水産団体に限らず加入することができます。
* 特定の業種や団体の構成員などの条件はありません。

(2)加入対象職員(被共済者)

事業主に雇用されている職員(社員・契約社員等含む)が加入できます。
* 事業主の退職給与規程等に規定する全ての職員を被共済者として加入させなければなりません。

(3)加入契約

新規加入は、共済会と事業主が退職金共済契約を結び、毎月の掛金(契約月から職員の退職月まで)を払込みすることになります。また、職員が退職したときは、給付金計算期間に応じた一定額の退職給付金を共済会から職員に直接給付します。
* 加入は随時受付しています。
* 当該退職金共済契約に係る退職給付金は、事業主の退職給与規程に基づく退職金の内枠での設定が原則となります。
* 契約時の職員の過去勤務期間を当該退職金共済契約に含める場合は、過去勤務通算期間及び過去勤務通算月額に係る口数を設定することになります。

(4)掛金(1口=500円)

基本掛金

  • 職員1人につき月額30,000円(60口)まで加入・変更できます。
  • 加入後の口数の変更は年1回とし、その開始は当該掛金の払込み月からとなります。
  • 加入時及び口数変更の基本掛金は標準給与表に基づき設定します。

過去勤務掛金

  • 職員毎に月額30,000円(60口)を限度とし、加入時の基本掛金の範囲内で設定します。(口数の変更はできません)

*詳しくは過去勤務期間の通算取扱いをご覧ください。

掛金の負担

  • 基本掛金及び過去勤務掛金は、加入事業主が負担しなければなりません。
  • 掛金として払い込まれた金額(その運用による利益を含む)は、加入事業主に返還しません。

* 掛金は全額損金(費用)処理できます。(法人税法施行令第135条)

掛金の納付方法

  • 毎月の掛金は、共済会が指定する金融機関口座に、当月分を20日までに払込みしてください。

(5)退職給付金

契約者及び退職者等からの請求に基づき、給付金計算期間に応じた一定額の退職給付金(退職一時金)を受取人名義の金融機関口座へ振込みます。
* 給付金の計算方法はこちらをご覧ください。

施設退職金共済事業(施設制度)

1.制度の概要

この制度は、特定退職金共済事業(共済制度)を補完するものです。事業主の退職給付引当金等の一部を受け入れ、共済会による退職金原資の管理、在職中の職員等の福利厚生及び事業主の事業経営の安定に寄与するものです。
* 施設制度は共済制度とほぼ同様なしくみで、共済会の任意の制度です。

2.制度の取扱い

(1)加入対象事業主(会員)

沖縄県内の事業所の事業主であれば農林水産団体に限らず、加入することができます。
* 特定の業種や団体の構成員などの条件はありません。

(2)加入対象職員(被共済者)

役員及び職員等(社員・契約社員等含む)が加入できます。
* 事業主の退職給与規程等に規定する職員等が対象となります。

(3)加入契約

新規加入は、共済会と事業主が退職金共済契約を結び、毎月の掛金(契約月から職員等の退職月まで)を払込みすることになります。また、職員等が退職したときは、給付金計算期間に応じた一定額の退職資金給付金を共済会から事業主に給付します。
* 加入は随時受付しています。
* 当該退職金共済契約に係る退職資金給付金は、事業主の退職給与規程等に基づく退職金の内枠での設定が原則となります。

(4)掛金(1口=500円)

基本掛金

  • 加入後の口数の変更は年1回とし、その開始は当該掛金の払込み月からとなります。
  • 加入時及び口数変更の掛金は標準給与表に基づき設定します。

* 役員の加入は任意で、掛金は報酬月額の10%となります。

掛金の負担

  • 掛金は、加入事業主の負担になります。

* 掛金は事業主の資産(退職給付引当金等の外部積立)となります。

掛金の納付方法

  • 毎月の掛金は、共済会が指定する金融機関口座に、当月分を20日までに払込みしてください。

(5)退職資金給付金

事業主からの請求に基づき、給付金計算期間に応じた一定額の退職資金給付金を契約者名義の金融機関口座へ振込みます。
* 給付金の計算方法はこちらをご覧ください。

(6)福利貸付制度

福利貸付は、職員又はその家族等の生活、教育等の福利厚生に必要な資金に対して貸付を行います。
* 詳しくは共済会の福利貸付制度の概要をご覧ください。

福利事業

1.療養見舞金

従業員が疾病又は障害により継続して2日以上入院療養したときは、療養見舞金を支給します。

種別 支給額
療養見舞金 1回の入院につき、
①2日から3日までは10,000円
②4日以上は1日当たり3,000円とし、入院の初日から入院日数に応じて最高30日までの金額

2.福利貸付金

被共済者である従業員またはその家族及び扶養家族の生活、教育等、福利厚生に必要な資金に対して貸付を行います。詳しくは共済会の福利貸付制度の概要をご覧ください。

3.厚生事業

職場の活性化を図るために実施するスポーツ、文化等の活動に係る経費の一部を助成します。

各種スポーツ大会(例:野球、ボーリング)

4.パンフレットダウンロード

ご利用案内パンフレット PDF形式

福祉事業

事業の概要

(1)農林水産団体等が主催又は共催する地域住民に対する健康診断、ホームヘルパー研修、地域住民に対する健康相談及び講演活動等に係る経費の一部を助成します。

(2)福祉施設、福祉団体等へ金品等を寄贈します。

(3)災害復旧・復興を支援する義援金等の寄付を行います。

地域住民福祉事業助成金

【こども未来応援 支援活動】
沖縄県内において青少年、児童および乳児の健全育成に係る活動に助成します。

令和6年度の募集は終了しました。

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